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入会申請

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    本会ならびに都道府県理学療法士会へのご入会に際し、以下について必ずお読みください。

    ◇日本理学療法士協会会員としての≪特典≫
      ・法人法に規定された権利を社員同様に法人に対して行使できる
      ・各種研修会・講習会へ、会員割引料金で参加可能
      ・日本理学療法学術大会への演題登録料(¥10,000)が無料
      ・会報誌「JPTA NEWS」の送付(年6回)
      ・登録理学療法士、認定理学療法士・専門理学療法士取得など生涯学習システムの利用
      ・診療報酬改定情報、介護報酬改定情報、法律改正、理学療法に関する各種通知などの情報閲覧
      ・会員限定公開の学術情報(理学療法に関する各種ガイドラインなど)・国際情報の閲覧
      ・理学療法士賠償責任保険(全員加入部分) ※申込・保険料不要(*在会会員のみ保険対象)
      ・理学療法士賠償責任保険(任意加入部分) ※要申込
      ・福利厚生サービス「クラブオフ」の利用
      ・育児休業取得者、海外在住者、シニア向けの会費割引制度の利用
      ・休会制度の利用
      ・弔慰金、被災見舞金の支給



    ◆日本理学療法士協会会員としての≪義務≫
      ・代議員(社員)選挙の際の選挙権行使
      ・倫理規程等を遵守し、本会の会員として相応しい言動に努める
      ・指定期日までに年会費を納入する(協会費10,000円+都道府県理学療法士会費)
      ・勤務先変更や自宅転居等、登録情報に変更が生じた場合には速やかに変更手続き(異動申請)を行う
      ・退会の申請をされるか、会員種別を喪失(強制退会)するまでは「在籍」として取扱う

      ※年会費・研修会参加費などが未納の場合、会員としての権利が受けられないことがあります。



    ◆入会初年度の会費納入について
      金額および納入方法は、本会HPでご確認ください。
      なお、WEB入会申請から3ヶ月経過後(1月以降に申請された方は年度末まで)も入会金・年会費の納入をいただけなかった場合は、
      入会を取消(無効)とさせていただきます。
      その場合、当年度中に受講された研修会は履修履歴に反映されません。



    ◆入会2年目の会費納入について
      本会および都道府県理学療法士会においては、会費納入について前納制とさせていただいております。
      次年度の年会費は、前年度末(3月31日)を納入期限といたします。

      ※注意※
      入会初年度につきましては、ご入会手続後に当年度分を納入いただき、3月末に次年度分を納入いただくこととなります。
      予めご了承ください。以降は、毎年3月に翌年度会費をご請求させていただきます。




    定款および個人情報の取扱について
      定款(抜粋)
          第3条 この法人は、理学療法士の人格、倫理及び学術技能を研鑽し、わが国の理学療法の普及向上を図り、
              以って国民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。 
          第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
           (1) 国民の健康と福祉の増進並びに障害と疾病の予防に資する事業
           (2) 理学療法における学術及び科学技術の振興に資する事業
           (3) 国際協力及び貢献に資する事業
           (4) 教育機関に協力し、健康並びに教育の向上に資する事業
           (5) 理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究事業
           (6) 理学療法士の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業
           (7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
          第5条 この法人の会員は、次の三種とする。
           (1) 正会員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40 年法律第137)第3条の規定による
             理学療法士の免許を有する者で、この法人の目的に賛同したもの。
          第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会
              員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
          第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会
              することができる。但し、懲戒規程第13条で規定する対象に該当する会員については適用しない。
          第10 条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
           (1) 第7条の支払義務を定款細則Ⅱ-4に定める期限までに履行しなかったとき。

      定款細則(抜粋)
          Ⅰ 会員に関する項
           1. 定款第5条(1)に規定する正会員は、都道府県理学療法士会に所属するものとする。
           2. 正会員は、勤務先の存する都道府県の理学療法士会に所属する。
             但し、勤務先をもたない正会員は居住地の都道府県理学療法士会に所属する。
          Ⅱ 会費に関する項
           1. 正会員の会費は、年額10,000 円とする。
             但し、資格取得年度の入会に限り、これを5,000 円とする。
           2. 入会金は、5,000 円とする。
           4. 本会の会費は、当年度入会者を除き前年度の3月末日までに納入しなければならない。

      個人情報の取り扱い
           会員の個人情報は定款3条の目的のため、4条に定める事業に限り、利用します。
          また、都道府県理学療法士会との間で会員個人情報を相互に利用します。
        

郵送による申請を行った方はWEB申請は行わないでください。重複申請した場合、会費が二重で請求される恐れがございます。